労災保険(業務中・通勤時の事故) |
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通勤途上又は業務に従事中、第三者による不法行為で負傷・死亡した場合(第三者行為災害といいます)、労働者災害補償保険法に基づき労災保険に請求することができます。支払われる項目は、自賠責保険とほとんど同じです。違う点は、慰謝料がないことと、治療費の自己負担がないことです。 労災保険の給付内容を簡単に説明しますと、つぎのような内容になります。なお、この他に、保険給付のほかに労働福祉事業も行っています(特別支給金、労災就学援護費の支給など)。 @ 療養補償給付 業務災害又は通勤災害で病気又は負傷した場合、労災病院又は労災指定医で診療が受けられます。治療費は無料です。(療養の給付)。また、労災病院や労災指定病院等以外の病院・療養所で診察を受けた場合は、一時費用を立て替えておいて後で払い戻しを受けることができます。(療養費用の支給)。 A 休業補償給付 業務災害又は通勤災害で病気又は負傷し、療養のため休業したことにより賃金の支払が受けられない場合は、休業4日目から給付基準日額の60%の割合の額が休業補償として支給されます。 B 障害補償給付 業務災害又は通勤災害による傷病が治癒した後に、身体に障害が残った場合は、障害の程度に応じて障害補償年金、あるいは障害補償一時金が支給されます。第1級から第7級までに該当する障害を残した場合年金が、第8級から第14級までに該当する障害を残した場合は一時金が支給されます。 C 傷病補償年金 業務災害又は通勤災害で病気又は負傷し、療養を始めてから1年6ヶ月経っても治癒しない場合、その傷病の程度が第1級から第3級に該当する場合、その状態が継続している間、その障害の程度に応じ、休業補償給付にかえて、それぞれの等級に応じて傷病補償年金が支給されます。 D 遺族補償給付 業務災害又は通勤災害で死亡した場合は、死亡労働者の遺族に遺族補償年金あるいは遺族補償一時金が支給されます。この遺族補償給付には遺族補償年金と遺族補償一時金の二つがあり、労働者の死亡当事の生計維持関係、続柄、年齢等によって、いずれの受給資格があるかが定められています。 E 葬祭料 業務上又は通勤災害で死亡した場合は、葬祭料が支給されます。葬祭料は遺族に支給されますが、遺族がいない時に遺族以外の者が葬儀を行った時は、その者に支給されることがあります。 F 介護料 業務上又は通勤災害で病気又は負傷し、障害補償年金又は傷病補償年金の給付を受けている者に、介護が必要となった場合に支給されます。 自賠責保険(国土交通省)に請求するか、労災保険(厚生労働省)に請求するか、法令上はどちらが先という強制はありません。労災保険への請求が先行した場合は、労働基準監督署長は自賠責保険に対し、休業損害及び医療費分につき支払った額を限度に求償をします。また、自賠責保険への請求が先行した場合、労働基準監督署長は、休業損害及び医療費につき自賠責保険で支払われた額を限度として、控除して支払います。労災保険を使用する場合は、各種請求書の他に、「第三者行為災害届」「念書」「交通事故証明書」等を労働基準局に提出します。 |
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