交通事故休業損害:自賠責保険支払基準

休業損害(自賠責保険支払基準)
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(1)休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に、1日につき原則として5,700円とします。
ただし、家事従事者については、休業による収入があったものとみなします。
(2)休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とします。
(3)立証資料により、1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償補償法施行令第3条の2に定める金額(平成14年4月1日以降発生の事故にあっては、19,000円)を限度としてその実額とします。
給与所得者
休業日数の認定 休業損害証明書の日数
平均収入日額 休業損害証明書に記載された「欠勤前3ヶ月の給与額÷
90日」
(1) 本給の減少を伴う場合で、1日あたりの平均収入額>定額(5,700円)
休業損害証明書の休業期間につき全額不支給の場合 (1日あたりの平均収入額)×(認定休業日数)
休業損害証明書の休業期間につき一部不支給の場合 (1日あたりの平均収入額)×(認定休業日数)−(一部支給額)
(2) 本給の減少を伴う場合で、1日あたりの平均収入額<定額(5,700円)
休業損害証明書の休業期間につき全額不支給の場合 定額(5,700円)×認定休業日数
休業損害証明書の休業期間につき全額不支給の場合 (定額×認定休業日数)−(一部支給額)
本給の減少を伴わず、付加給・賞与等のみの減少の場合 実     額
遅刻・早退の場合 実     額
有給休暇を使用した場合 欠勤前より給与の支給がなかった場合と同様、過去の収入額に基づき実損額(定額5,700円を下回るときは定額)が認定される。
必要な書類
実額認定を求める場合 事業主発行の休業損害証明書・源泉徴収票・賞与減額証明書
定額認定を求める場合 定額認定を求める場合                                 

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パート・アルバイト・日雇労働者・非常雇日給者
1ヶ月あたりの就業日数が原則として、20日以上あり、かつ、1日の就業時間が原則として6時間以上の場合
1日あたりの平均収入額が定額(5,700円)を上回る場合
全額不支給 1日あたりの平均収入額×認定休業日数
一部不支給 (1日あたりの平均収入額×認定休業日数)−(一部支給額)
1日あたりの平均収入額が定額(5,700円)を下回る場合
全額不支給 定額×認定休業日数
一部不支給 (定額×認定休業日数)−(一部支給額)
1ヶ月の就労日数が原則として20日未満の場合、又は1日あたりの就労時間が原則として6時間未満の場合
実損額が認められる
必要な書類
実額認定を求める場合 休業損害証明書と源泉徴収票・所得証明書・確定申告書(控)のいづれか
定額認定を求める場合 休業損害証明書                                      

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事業所得者
日額<定額(5,700円)の場合 定 額(5,700円)
日額>定額の場合 実額(日額×認定休業日数「原則、実治療日数・上限、治療期間の範囲内で、実治療日数の2倍まで」)
日額の計算方法
青色申告の場合
家族従事者がいない場合 (確定申告書の所得金額+青色申告特別控除)×365分の1=(収入金額−諸経費)×365分の1
家族従事者がいる場合 {収入金額−(専従者給与+諸経費)}×365分の1
必要な書類
実額認定を求める場合 確定申告書及び確定申告付表(控)
定額認定を求める場合 職業証明書
白色申告の場合
家族従事者がいない場合 確定申告書の所得金額(収入金額−諸経費)×365分の1
家族従事者がいる場合 (確定申告書の所得金額+専従者給与)×寄与率×365分の1
確定申告書の所得金額×365分の1 のいずれか有利な方で計算する。
必要な書類
実額認定を求める場合 確定申告書(控)
定額認定を求める場合 職業証明書
家事従事者(専業主婦)
定額(5,700円)×認定休業日数(原則、実治療日数・上限、治療期間の範囲内で実治療日数の2倍まで)
必要な書類:住民票(必要に応じて)
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自賠責保険・自動車保険(任意保険)請求の手引:林行政書士事務所

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