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(財)日弁連交通事故相談センター東京支部
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(財)日弁連交通事故相談センター
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有職者 |
給与所得者 |
「事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入源とする。」
有給休暇を使用した場合も認められる。賞与の減額があった場合も認められる。
(事故前3ヶ月の収入÷3ヶ月)×休業日数 |
「受傷やその治療のために休業し、現実に喪失したと認められる受べかりし収入とする。」 |
事業所得者 |
「現実に収入減があった場合に認められる。なお、自営業者、自由業者などの休業中の固定費(家賃、従業員給料など)も支出は、事業の維持・存続のために必要やむをえないものは損害として認められる。」
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「商・工業、農林水産業及び自由業などの個人事業者の事故前の収入額は、通常、事故前年の確定申告所得額によって認定する。確定申告はしていないが、相当の収入があったと認められるときは、賃金センサスの平均賃金をもって休業損害を算定する例が多い。」
・代替労働力を利用:それに要した必要かつ妥当な費用。
・配偶者の看病、葬儀などで休業したとき。
・固定費:相当性があれば認められる。 |
会社経営者 |
「会社役員の報酬については、労務提供の対価部分は休業損害として認容されるが、利益配当に実質をもつ部分は消極的である。」 |
「会社役員の報酬については、その内の労働対価分のみが休業損害を構成し、利益配当的部分は損害とは認められない。」 |
家事従事者 |
家事従事者 |
「賃金センサス(産業計、企業規模計、学歴計、女子労働者の全年齢平均の賃金額)を基礎として、受傷のため家事労働に従事できなかった期間につき認められる。パートタイマー、内職等の兼業主婦については、現実の収入額と女子労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎として算出する。」 |
「家事従事者とは、性別・年齢を問わず、現に主婦的労務に従事している者をいう。算定の基礎となる収入額は女子労働者の平均賃金を用いる。パートまたは事業による収入がある場合も、それらの収入分を加算せず、平均賃金を基準とする。しかし、それらの収入が平均賃金以上のときは、実収入額によって損害額を算定する。」 |
無職者 |
無職者 |
「労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性があるものは認められるが、平均賃金より下回ったところになろう」 |
「失業中の者には原則として休業損害は生じない。就職が内定している場合とか、治療期間内に職を得る蓋然性が高い場合には、休業損害が認められる。」 |
学生・生徒・
幼児等 |
「原則として認めないが、収入があれば認める。就職遅れによる損害は認められる。」 |
「治療が長期にわたり、学校の卒業ないし就職の時期が遅延した場合は、就職すれば得られたはずの給与額が損害として認められる。アルバイトをしている者については、現実のアルバイト収入を基礎として算定した休業損害も認められる。」 |
(財)日弁連交通事故相談センター東京支部
「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」2012年(赤本)
(財)日弁連交通事故相談センター 「交通事故損害賠償算定基準」2012年(青い本) より |