交通事故傷害慰謝料:弁護士会算定基準

傷害慰謝料(弁護士会算定基準)
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東京三弁護士会交通事故処理委員会基準 > 同 むち打ち症で他覚症状がない場合 > (財)日弁連交通事故相談センター基準
(財)日弁連交通事故相談センター東京支部
(1)「傷害慰謝料については、原則として入通院期間を基礎として別表Tを使用する。通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は実日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることがある。被害者が幼児を持つ母親であったり、仕事等の都合など被害者側の事情により特に入院期間を短縮したと認められる場合には、上記金額を増額することがある。なお、入院待機中の期間及びギプス固定中等安静を要する自宅療養期間は、入院期間とみることがある。」
(2)「傷害の部位、程度によっては、別表Tの金額を20%〜30%程度増額する。」
(3)「生死が危ぶまれる状態が継続したとき、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、入通院期間の長短にかかわらず別途増額を考慮する。」
(4)「むち打ち症で他覚症状がない場合は別表Uを使用する。この場合、慰謝料算定のための通院期間は、その期間を限度として、実治療日数の3倍程度を目安とする。」
別表第1  入通院慰謝料   単位:万円
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 139 170 199 226 252 252 274 292 308 320 328 333 338
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 232 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286
表の見方
1.入院のみの場合は、入院期間に該当する額(例えば入院3ヶ月で完治した場合は145万円となる。)
2.通院のみの場合は、通院期間に該当する額(例えば通院3ヶ月で完治した場合は73万円となる。)
3.入院後に通院があった場合は、該当する月数が交差するところの額(例えば入院3ヶ月、通院3ヶ月の場合は188万円となる。)
4.この表に記載された範囲を超えて治療が必要であった場合は、入・通院期間1月につき、それぞれ15月の基準額から14月の基準額を引いた金額を加算した金額を基準額とする。例えば別表Tの16月の入院慰謝料額は340万円+(340万円−334万円)=346万円となる。
「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準2009年   東京三弁護士会交通事故処理委員会・(財)日弁連交通事故相談センター東京支部共編
別表U    むち打ち症で他覚症状がない場合に適用される入通院慰謝料表    (単位:万円)
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

※ 慰謝料算定のための通院期間は、その期間を限度として、実通院日数の3倍程度を目安とする。
「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準2012年   (財)日弁連交通事故相談センター東京支部

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(財)日弁連交通事故相談センター基準
単位:万円
入院期間 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院期間 60
〜32
117
〜63
171
〜92
214
〜115
252
〜135
284
〜153
312
〜168
336
〜181
356
〜191
372
〜200
385
〜207
395
〜212
403
〜217
408
〜221
413
〜225
1月 29
〜16
88
〜47
144
〜78
192
〜103
232
〜125
268
〜144
298
〜161
324
〜174
345
〜186
364
〜196
379
〜203
390
〜210
399
〜214
406
〜219
411
〜223
416
〜225
2月 57
〜31
115
〜62
165
〜89
210
〜113
248
〜134
282
〜152
310
〜167
333
〜179
353
〜191
371
〜199
384
〜206
394
〜212
402
〜216
409
〜221
414
〜225
419
〜229
3月 84
〜46
136
〜73
183
〜99
226
〜122
262
〜142
294
〜158
319
〜172
341
〜184
360
〜194
376
〜202
388
〜208
397
〜214
405
〜218
412
〜223
417
〜227
422
〜231
4月 105
〜57
154
〜83
199
〜108
240
〜130
274
〜148
303
〜163
327
〜177
348
〜187
365
〜197
380
〜204
391
〜210
400
〜216
408
〜220
415
〜225
420
〜229
425
〜233
5月 123
〜67
170
〜92
213
〜116
252
〜136
283
〜153
311
〜168
334
〜180
353
〜190
369
〜199
383
〜206
394
〜212
403
〜218
411
〜222
418
〜227
423
〜231
428
〜235
6月 139
〜76
184
〜100
225
〜122
261
〜141
291
〜158
318
〜171
339
〜183
357
〜192
372
〜201
386
〜208
397
〜214
406
〜220
414
〜224
421
〜229
426
〜233
431
〜237
7月 153
〜84
196
〜106
234
〜127
269
〜146
298
〜161
323
〜174
343
〜185
360
〜194
375
〜203
389
〜210
400
〜216
409
〜222
417
〜226
424
〜231
429
〜235
434
〜239
8月 165
〜90
205
〜111
242
〜132
276
〜149
303
〜164
327
〜176
346
〜187
363
〜196
378
〜205
392
〜212
403
〜218
412
〜224
420
〜228
427
〜233
432
〜237
437
〜241
9月 174
〜95
213
〜116
249
〜135
281
〜152
307
〜166
330
〜178
394
〜189
366
〜198
381
〜207
395
〜214
406
〜220
415
〜226
423
〜230
430
〜235
435
〜239
440
〜243
10月 182
〜100
220
〜119
254
〜138
285
〜154
310
〜168
333
〜180
352
〜191
369
〜200
384
〜209
398
〜216
409
〜222
418
〜228
426
〜232
433
〜237
438
〜241
443
〜245
11月 189
〜103
225
〜122
258
〜140
288
〜156
313
〜170
336
〜182
355
〜193
372
〜202
387
〜211
401
〜218
412
〜224
421
〜230
429
〜234
436
〜239
441
〜243
446
〜247
12月 194
〜106
229
〜124
261
〜142
291
〜158
316
〜172
339
〜184
358
〜195
375
〜204
390
〜213
404
〜220
415
〜226
424
〜232
432
〜236
439
〜241
444
〜245
449
〜249
13月 198
〜108
232
〜126
264
〜144
294
〜160
319
〜174
342
〜186
361
〜197
378
〜206
393
〜215
407
〜222
418
〜228
427
〜234
435
〜238
442
〜243
447
〜247
452
〜251
14月 202
〜110
235
〜128
267
〜146
297
〜162
322
〜176
345
〜188
364
〜199
381
〜208
396
〜217
410
〜224
421
〜230
430
〜236
438
〜240
445
〜245
450
〜249
455
〜253
15月 204
〜112
238
〜130
270
〜148
300
〜164
325
〜178
348
〜190
367
〜201
384
〜210
399
〜219
413
〜226
424
〜232
433
〜238
441
〜242
448
〜247
453
〜251
458
〜255

上記の表を基準として、上限額と下限額を算出し、その範囲内において妥当な金額を決定する。症状が特に重い場合については、上限の2割増程度の金額まで加算を考慮する。

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上記の表を基準として、上限額と下限額を算出し、その範囲内において妥当な金額を決定する。症状が特に重い場合については、上限の2割増程度の金額まで加算を考慮する。
【解説】
ア 基準表の使用法
 被害者の入院月数を上欄から求め、左欄から通院月数を求めて両者が交叉する欄の総数(万円単位)が慰謝料基準額となる。本表の通院慰謝料は1週間に少なくとも2日程度の通院が行われた場合のものである。
 上記表は、入院の後に通院があった場合を前提として作成されている。
 入院のみした場合は、入院のみの欄の金額を、通院のみした場合は、通院のみの欄の金額を慰謝料額とする。
 入院と通院の双方がある場合の金額は、例えば、事故後3ヶ月間入院した後、事故後4ヶ月目から9ヶ月目にかけて6ヶ月間の通院をした場合を例にとると、入院分の慰謝料は、入院のみ3ヶ月の場合の慰謝料でよいが、通院分の慰謝料は、通院のみ6ヶ月の場合の金額ではなく、通院の初めの時点である3ヶ月目から、通院の終わりの時点である9ヶ月目の6ヶ月間にかけての基準金額(通院のみの場合の金額)の増加額をもってつう通院分の慰謝料額とするものである。
 上限(入院3月、通院6月の欄の上段の数字)を求めると、
171万円   +  (174万円  −  84万円 )  =  261万円
  ↑           ↑         ↑           ↑
3ヶ月入院      9ヵ月通院    3ヶ月通院       慰謝料上限額
の慰謝料      の慰謝料     の慰謝料    
一方下限(前記同欄の下段の数字)を求めると、同様に、
 92万円   +  (95万円   −  46万円 )  =   141万円
  ↑            ↑         ↑           ↑
3ヶ月間入院    9ヶ月間通院    3ヶ月通院       慰謝料の下限額
の慰謝料      の慰謝料      の慰謝料
 従って、261万円〜141万円の範囲内において適宜妥当な金額を考えることになる。
 入・通院がこの表の記載よりも長期にわたる場合には、原則として1ヶ月あたり下記金額を加算すればよいであろう。
        入院上限    5万円       通院上限   3万円
        入院下限    4万円       通院下限   2万円
イ 傷害の軽重による金額決定の目安
 慰謝料金額決定にあたっては、程度の軽い神経症状(被害者の自覚症状によってしか傷害の存在を判別できない軽度のむち打ち症など)、軽い打撲・挫創(傷)のみの場合は下限とし、大腿骨の複雑骨折又は粉骨骨折、脊髄損傷を伴う脊柱の骨折等苦痛や身体の拘束が強い症状の場合は上限を基準とする。
 その他の通常の傷害については上限の7〜8割程度の額を目安にすればよいであろう。
 なお、脳・脊髄の損傷や多数の箇所にわたる骨折、内臓破裂を伴う傷害の場合は、通常生命の危険があることが多く、これらの症状の場合で絶対安静を必要とする期間が比較的長く継続したとき、あるいは症状の回復が思わしくなく重度の後遺障害が残り、あるいは長期にわたって苦痛の大きい状態が継続したときなどは、特に症状が重いものとして上限の金額の2割程度まで基準額を増額してもよいと思われる。
ウ 通院日数が少ない場合
 通院慰謝料の算定において、通院実日数が前記アで述べた程度の水準よりも少ない場合減額すべきか否かは極めて判断が困難な問題である。
 治療の必要があるにもかかわらず仕事や家事の都合で十分に通院できない場合や、また、症状によっては通院して治療を行うより自宅で安静にしてた方が治療効果が高いと考えられる場合などは、通院回数の多寡のみから慰謝料金額を決定することは不適当である。判決例をみても、通院実日数が前述の水準に達していなくとも通院期間があまり長期化していない場合は、特に他例と比べて低い水準の金額を認定しているとは思われないものが相当数ある。
 しかしながら、通院期間が長期化し1年以上にわたりかつ通院頻度が極めて低く1ヶ月に2〜3回程度の割合にも達しない場合、あるいは通院は続けているものの治療というよりむしろ検査や治療経過の観察的色彩が強い場合などは、前記基準表をそのまま機械的に適用できないので、このような事例においては、以下の算式により修正通院期間を求め、これを通院期間とみなして前記基準表を適用して通院慰謝料を算出し、この金額を参考にして妥当な金額を定めればよいと思われる。
    修正通院期間(月)= {通院実日数÷標準通院数(=2/7)}÷30
 要するに通院実日数×3.5となる。
(注) 1週間に2日の割で通院した場合の通院率(=2/7)を標準通院率とした。なお、修正通院期間を月単位に換算するため30日で除するものとした。
エ 加算要素
 休業損害など経済的な面以外でも社会生活上受ける不利益が治療期間の長短や傷害の軽重と必ずしも比例しないことは応応にしてあり(例えば、欠勤により勤務先を退職せざるを得なかった場合、学生・生徒・児童などが出席日数不足で留年したりした場合、入学試験や資格試験を断念した場合など)、このような場合は、前述の基準で算定された金額に相当額を加算すべきであろう。
「交通事故損害賠償額算定基準 2012」:(財)日弁連交通事故相談センターより
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