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死亡による逸失利益=(年収ー本人の生活費)×死亡時の年齢に対応するライプニッツ係数 |
【年収額】
有職者 |
事故前1年間の収入額と死亡時の年齢に対する年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額を収入額とします。ただし、次に掲げる者については、それぞれに掲げる額を収入額とします。
@35歳未満であって事故前1ヵ年の収入額を立証することが可能な者
事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額とします。
A35歳未満であって事故前1ヵ年の収入額を立証することが困難な者
35歳未満の者:全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額とします。
35歳以上の者:年齢別平均給与額の年相当額とします。
B退職後1年を経過していない失業者(定年退職等を除く)
上記の基準を準用します。「事故前1年間の収入額」とあるのを、「退職前1年間の収入額」と読み替えます。 |
幼児・児童・生徒・学生・家事従事者 |
全年齢平均給与額の年相当額とします。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とします。 |
その他働く意思と能力を有する者 |
年齢別平均給与額とします。ただし、全年齢平均給与額を上限とします。 |
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【年金等の受給者の逸失利益】
@(収入額−本人の生活費)×死亡時年齢に対するライプニッツ係数
A(年金等−本人の生活費)×(死亡時の年齢における平均余命のライプニッツ係数−死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数)
逸失利益=@+A となります。 |
【生活費控除率】
被扶養者がいるときは35%、被扶養者がいないときは50%控除されます。 |
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