眼の障害 |
トップ > 戻る(後遺障害部位別認定基準) > ご相談・ご依頼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ 視力というのは、外界の物体の色、形、位置等を視覚によって認知する機能です。視力障害とは、そのような認知する機能の障害をいいます。 A 視力の測定は、原則として「万国式試視力表」によります。障害等級表による視力とは矯正視力(近視・遠視・乱視などは眼鏡による視力)のことです。 B 「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したものや、明暗の区別できない状態をいい、ようやく明暗を区別できるもの(光覚弁といいます)も含まれます。 C 視力の程度を表す用語としてAの光覚弁のほか、以下のようなものがあります。 a. 眼前手動弁:眼の直前で手を左右に動かすのが識別できる状態で、視力になおせば明らかに0.01以下に相当します。 b. 50p指数弁:眼から50cm離れた距離で、手の指の数を識別できる状態で、視力になおせば0.01に相当します。 c. 1m指数弁:眼から1m離れた距離で、手の指の数を識別できる状態で、視力になおせば0.02に相当します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E 眼球の調節機能障害である「眼球に著しい調節機能障害を残すもの」というのは、調節力が通常の場合の2分の1以下に減じたものをいいます。 5歳毎年齢の調節力(単位:ジオプトリ)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 眼球の運動障害である「眼球に著しい運動障害を残すもの」とは、眼球の注視野(頭部を固定し、眼球を運動させて直視することのできる範囲=単眼視では各方向50度、両眼視では各方向45度)の広さが2分の1以下に減じたものをいいます。 J 視野変状には、半盲症、視野の欠損、視野狭窄及び暗点が含まれますが、半盲症及び視野狭窄 以外の視野欠損と暗点をいいます。暗点というのは、盲点といわれる生理的視野欠損以外の視野の中にできる島状の欠損をいいます。 K まぶたの障害には、欠損障害と運動障害とがあります。まぶたの欠損障害は、「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に、角膜を完全に覆い隠すことのできないものをいいます。また、「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に、角膜は完全 に覆うことができるが、しろめが露出している程度のものをいいます。 L 「まつげはげを残すもの」とは、まつげ縁(まつげのはえている周縁)の2分の1以上にわたってまつげはげを残すものをいいます。 M まぶたの運動障害である「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じている場合に、まぶたが下垂して瞳孔領をまったく覆うもの又は普通にまぶたを閉じた場合に、兎眼のように角膜を完全に覆い尽くさないものをいいます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップ > 戻る(後遺障害部位別認定基準) > ご相談・ご依頼 > ページトップ |
当サイト内の情報を利用する場合は自己責任にてお願いします。
その結果、何らかの損害が発生しても、当事務所では一切責任を負いません。