後遺障害部位別認定基準:眼の障害

眼の障害
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障害の部位 等級                 障害の程度
視力障害 両眼 1級1号 両眼が失明したもの
2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの
3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
1眼 8級1号 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの
眼球障害 10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
視野障害 9級3号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
13級3号 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
まぶたの障害 9級4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
11級2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
11級3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
13級4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
14級1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
@ 視力というのは、外界の物体の色、形、位置等を視覚によって認知する機能です。視力障害とは、そのような認知する機能の障害をいいます。
A 視力の測定は、原則として「万国式試視力表」によります。障害等級表による視力とは矯正視力(近視・遠視・乱視などは眼鏡による視力)のことです。
B 「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したものや、明暗の区別できない状態をいい、ようやく明暗を区別できるもの(光覚弁といいます)も含まれます。
C 視力の程度を表す用語としてAの光覚弁のほか、以下のようなものがあります。
a. 眼前手動弁:眼の直前で手を左右に動かすのが識別できる状態で、視力になおせば明らかに0.01以下に相当します。
b. 50p指数弁:眼から50cm離れた距離で、手の指の数を識別できる状態で、視力になおせば0.01に相当します。
c. 1m指数弁:眼から1m離れた距離で、手の指の数を識別できる状態で、視力になおせば0.02に相当します。
E 眼球の調節機能障害である「眼球に著しい調節機能障害を残すもの」というのは、調節力が通常の場合の2分の1以下に減じたものをいいます。
                                    5歳毎年齢の調節力(単位:ジオプトリ)
年   齢 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
調節力(D) 9.7 9.0 7.6 6.3 5.3 4.4 3.1 2.2 1.5 1.35 1.3

F 眼球の運動障害である「眼球に著しい運動障害を残すもの」とは、眼球の注視野(頭部を固定し、眼球を運動させて直視することのできる範囲=単眼視では各方向50度、両眼視では各方向45度)の広さが2分の1以下に減じたものをいいます。
G 複視とは、一つのものが二重にずれて見えることをいいます。
H 視野狭窄というのは、一般に8方向の視野角度の合計が、正常視野の合計の60%以下である 336度以下になった場合をいいます。
I 半盲症とは、視神経繊維が、視神経交叉又はこれより後方において侵されるときに生じるもので あり、注視点を境界として、両眼の右半部あるいは左半部が欠損するものです。両側の同じ側を欠損するものを、同側半盲といい、左側半盲と右側半盲とがあります。また、両眼の反対側を欠損するものを交叉半盲といい、耳側半盲と鼻側半盲とがあります。

J 視野変状には、半盲症、視野の欠損、視野狭窄及び暗点が含まれますが、半盲症及び視野狭窄 以外の視野欠損と暗点をいいます。暗点というのは、盲点といわれる生理的視野欠損以外の視野の中にできる島状の欠損をいいます。

K まぶたの障害には、欠損障害と運動障害とがあります。まぶたの欠損障害は、「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に、角膜を完全に覆い隠すことのできないものをいいます。また、「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に、角膜は完全 に覆うことができるが、しろめが露出している程度のものをいいます。

L 「まつげはげを残すもの」とは、まつげ縁(まつげのはえている周縁)の2分の1以上にわたってまつげはげを残すものをいいます。

M まぶたの運動障害である「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じている場合に、まぶたが下垂して瞳孔領をまったく覆うもの又は普通にまぶたを閉じた場合に、兎眼のように角膜を完全に覆い尽くさないものをいいます。

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