耳・鼻・口の障害 |
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耳の障害 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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聴力障害の等級は、鈍音による聴力レベル及び語音による聴力検査結果を基礎として認定されます。聴力検査は「標準聴力検査法」により行い、日をを変えて3回行い、2回目と3回目の測定値の平均ををとります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻の障害 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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「鼻の欠損」とは、鼻軟骨の全部又は大部分の欠損をいいます。また、「機能に著しい障害を残すもの」とは、両鼻の鼻呼吸困難又は臭覚脱失をいいます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
口の障害 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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@咀嚼機能の障害は、上下咬合及び排列状態並びに下顎の開閉運動等により、総合的に判断されます。 A「咀嚼の機能を廃したもの」とは、流動食以外は摂取できないものをいいます。 B「咀嚼の機能に著しい障害を残すもの」とは、粥食又はこれに類する程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。 C「咀嚼の機能に著しい障害を残すもの」とは、ある程度の固形物は摂取できるが、それに制限があって、咀嚼が十分でないものをいいます。 D「言語の機能を廃したもの」とは、4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、3種以上の発音不能のものをいいます。 E「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、2種の発音ができないもの又は綴音機能に障害があるため、言語では意思疎通ができないものをいます。 F「言語の機能に障害が残るもの」とは、4種の語音のうち、1種の発音ができないものをいいます。 G「歯科補綴を加えたもの」とは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対し、補綴処置を行ったものをいいます。 |
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