後遺障害部位別認定基準:耳・鼻・口の障害

耳・鼻・口の障害
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耳の障害
障害の部位 等級 障害の程度
両耳 4級4号 両耳の聴力をまったく失ったもの
6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6級4号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度のもの
7級2号 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度のもの
7級3号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない低度のもの
9級7号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度のもの
9級8号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
10級5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
11級5号 両耳の聴力が1メートル以上では小声を解することができない程度のもの
1耳 9級9号 1耳の聴力を全く失ったもの
10級6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
11級6号 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度のもの
12級4号 1耳の耳穀の大部分を欠損したもの
14級3号 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度のもの
聴力障害の等級は、鈍音による聴力レベル及び語音による聴力検査結果を基礎として認定されます。聴力検査は「標準聴力検査法」により行い、日をを変えて3回行い、2回目と3回目の測定値の平均ををとります。
鼻の障害
等級        障害の程度
9級5号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
「鼻の欠損」とは、鼻軟骨の全部又は大部分の欠損をいいます。また、「機能に著しい障害を残すもの」とは、両鼻の鼻呼吸困難又は臭覚脱失をいいます。
口の障害
障害の部位 等級 障害の程度
咀嚼及び言語 1級2号 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3級2号 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
4級2号 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
6級2号 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
9級6号 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
10級3号 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
歯牙 10級4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13級5号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
@咀嚼機能の障害は、上下咬合及び排列状態並びに下顎の開閉運動等により、総合的に判断されます。
A「咀嚼の機能を廃したもの」とは、流動食以外は摂取できないものをいいます。
B「咀嚼の機能に著しい障害を残すもの」とは、粥食又はこれに類する程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。
C「咀嚼の機能に著しい障害を残すもの」とは、ある程度の固形物は摂取できるが、それに制限があって、咀嚼が十分でないものをいいます。
D「言語の機能を廃したもの」とは、4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、3種以上の発音不能のものをいいます。
E「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、2種の発音ができないもの又は綴音機能に障害があるため、言語では意思疎通ができないものをいます。
F「言語の機能に障害が残るもの」とは、4種の語音のうち、1種の発音ができないものをいいます。
G「歯科補綴を加えたもの」とは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対し、補綴処置を行ったものをいいます。
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