後遺障害部位別認定基準:醜状障害

醜状障害
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障害の部位 等級               障害の程度
外貌 7級12号 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
12級14号 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
12級15号 女子の外貌に醜状を残すもの
14級10号 男子の外貌に醜状を残すもの
上下肢 14級4号 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

平成23年5月2日以降に発生した事故については以下の表が適用されます。

障害の部位 等級               障害の程度
外貌 7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの
上下肢 14級4号 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

@「外貌」とは、頭部・顔面部・頸部等の首から上の日常露出する部分をいいます。
A外貌の「著しい醜状を残すもの」のとは、
ア. 頭 部: 手のひら大(指の分は含まない)以上の痕跡又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損が残った場合。
イ. 顔面部: 鶏卵大面以上の痕跡(傷跡)、長さ5センチメートル以上の線状痕又は10円銅貨大以上の窪みが残った場合。
ウ. 頸 部: 手のひら大以上の痕跡(傷跡)が残った場合。
B外貌の単なる「醜状」とは、
ア. 頭 部: 鶏卵大面以上の痕跡(傷跡)又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損が残った場合。
イ. 顔面部: 10円銅貨大以上の痕跡(傷跡)又は3センチメートル以上の線状痕が残った場合。
ウ. 頸 部: 鶏卵大面以上の痕跡(傷跡)が残った場合。
C障害補償の対象となる「外貌の醜状」は、人目につく程度以上のものでなければなければならないのが原則です。瘢痕、線状痕及び組織陥没であっても眉毛、頭髪等にかくれる部分については、醜状としては取り扱われません。また、例えば線状痕の長さが基準に達しているからといって直ちに認定されるわけではなく、なるべく被害者と面談をすることによって判断されることになります。
D自賠責保険における上肢・下肢の「露出部」とは、上肢では「上腕から指先まで」、下肢では「大腿から足の背まで」となっています(男女の区別はありません)。

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