内臓及び生殖器障害 |
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@胸部臓器: 肺臓・胸膜・心臓・心のう・横隔膜等に他覚的に証明できる変化が認められ、かつ、その機能にも障害が証明されるものにをいいます。聴打診・心電図・エックス線透視及び撮影・心肺機能検査等により検査の結果、心のう癒着・心外膜障害・心内膜障害・ろく膜(横隔膜)癒着・胼胝(ベンチ)・肺損傷後の肉変形成等が証明される場合、労働能力に支障をきたす程度に応じて認定されます。 |
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