後遺障害部位別認定基準:内臓及び生殖器障害

内臓及び生殖器障害
トップ > 戻る(後遺障害部位別認定基準) > ご相談・ご依頼
障害の部位 等級               障害の程度
重度後遺障害
別表第1
1級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
別表第2 3級4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
8級11号 脾臓又は1個の腎臓を失ったもの
9級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
9級17号 生殖器に著しい障害を残すもの 
11級10号 胸腹部臓器に障害を残すもの
7級13号 両側の睾丸を失ったもの
9級16号 生殖器に著しい障害を残すもの

@胸部臓器: 肺臓・胸膜・心臓・心のう・横隔膜等に他覚的に証明できる変化が認められ、かつ、その機能にも障害が証明されるものにをいいます。聴打診・心電図・エックス線透視及び撮影・心肺機能検査等により検査の結果、心のう癒着・心外膜障害・心内膜障害・ろく膜(横隔膜)癒着・胼胝(ベンチ)・肺損傷後の肉変形成等が証明される場合、労働能力に支障をきたす程度に応じて認定されます。
A腹部臓器: 食道・肝臓・胃・胆のう・十二指腸・小腸・脾臓・腎臓・すい臓・大腸・膀胱・直腸については、各器官相互に密接な関連性があるので、一つの検査結果のみにより判断されることなく、関連する諸検査を行い、その障害に応じて等級が認定されます。検査方法として、エックス線透視及び撮影、内視鏡検査、消化液検査、ふん便検査、肝臓・腎臓・すい臓等の機能検査、血液検査等によります。
B胸腹部臓器障害の認定基準
別表第2第3級4号:胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身にわたって労務に服することができないもの
別表第2第5級3号:胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、独力では極めて軽易な労務(一般平均人の4分の1程度)にしか服することができないもの
別表第2第7級5号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、身体的能力の低下のため、独力では軽易な労務(一般的平均人の2分の1程度)の労務にしか服することができないもの
別表第2第9級11号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、社会通念上、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
別表第2第11級10号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、機能障害又は器質的変化の存在が明確で、労働する上で支障があると認められるもの

トップ > 戻る(後遺障害部位別認定基準) > ご相談・ご依頼 > ページトップ

自賠責保険・自動車保険(任意保険)請求の手引:林行政書士事務所

当サイト内の情報を利用する場合は自己責任にてお願いします。
その結果、何らかの損害が発生しても、当事務所では一切責任を負いません。