後遺障害部位別認定基準:上肢の障害

上肢の障害
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障害の部位 等級 障害の程度
欠損障害 1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの
機能障害 1級4号 両上肢の用を全廃したもの
5級6号 1上肢の用を全廃したもの
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1上肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
変形障害 7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
@ 欠損障害
「上肢を肘関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア. 肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの
イ. 肩関節と肘関節との間において上肢を切断したもの
ウ. 肘関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの
「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア. 肘関節と手関節の間において上肢を切断したもの
イ. 手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの
A 機能障害
「上肢の用を廃したもの」とは、3大関節(肩関節・肘関節・手関節)のすべてが完全硬直したもの、あるいは完全硬直に近い状態となったものをいいます。さらに、手指の用を廃したものも上肢の用を廃したものとして取り扱われます。
「関節の用を廃したもの」とは、関節が完全硬直したもの、あるいは完全硬直に近い状態になったもの、又は人工骨頭や人工関節を挿入置換したものをいいます。
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、関節の運動可能領域が生理的運動領域の2分の1以下になったものをいいます。
「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の運動可能領域が生理的運動領域の2分の1を越え4分の3以下になったものをいいます。
B 変形障害
「上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、上腕骨に癒合不全を残す場合、又は橈骨及び尺骨に癒合不全を残すものをいいます。
「上肢に偽関節を残すもの」とは、橈骨あるいは尺骨のどちらか一方に癒合不全を残すものをいいます。
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