手指の障害 |
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@ 欠損障害 「指を失ったもの」とは、おや指では、指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上で指を失ったものをいいます。 「指骨の一部を失ったもの」とは、一指骨の一部を失った(遊離骨片の状態を含む)ものをいいます。このことがレントゲン写真等により確認できるものをいいます。 A 機能障害 「手指の用を廃したもの」とは、末節骨の長さの2分の1以上を失ったものをいいます。 おや指では、中手指節関節又は指節間関節、他の4本の指では、中手指節関節又は近位指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。著しい運動障害を残すものとは、運動可能領域が生理的運動領域の2分の1以下になったものをいいます。 「遠位指節間関節の屈伸することができなくなったもの」とは、遠位指節間関節が完全強直又はこれに近い状態にあるものをいいます。また、屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近いものをいいます。 |
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