後遺障害部位別認定基準:脳外傷による高次脳機能障害

脳外傷による高次脳機能障害
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等級 脳外傷による高次脳機能障害の等級認定
別表第1第1級1号 「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身の回り処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」
a.重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの
b.高次脳機能障害による認知症、情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの
別表第1第2級1号 「高次脳機能障害」のため、生命維持に必要な身の回り処理の動作について、随時介護を要するもの」
a.重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの
b.高次脳機能障害による認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とするもの
c.重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、一人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの
別表第2第3級3号 「生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの」
以下のa又はbが該当する。
a. 4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの
例1)意思疎通能力が全部失われた例
   「職場で他の人と意思疎通を図ることができない」場合
  2)問題解決能力が全部失われた例
   「課題を与えられても手順とおりに仕事を全く進めることができず、働くことができない」場合
  3)作業負荷に対する持続力・持久力が全部失われた例
   「作業に取り組んでもその作業への集中を持続することができず、すぐにその作業を投げ出してしまい、働くことができい」場合
  4)社会行動能力が全部失われた例
   「大した理由もなく突然感情を爆発させ、職場で働くことができない」場合
b. 4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの
第5級2号 「高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの」
以下のa又はbが該当する。
a. 4能力のいずれか1つ以上の能力の大部分が失われているもの
問題解決能力の大部分が失われている例
「1人で手順とおりに作業を行うことは著しく困難であり、頻繁な指示がなければ対処できない」場合
b. 4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われているもの
第7級4号 「高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの」
以下のa又はbが該当する。
a. 4能力のいずれか1つ以上の能力の半分程度が失われているもの
問題解決能力の半分程度が失われている例
「1人で手順とおりに作業を行うことに困難を生じることがあり、時々助言を必要とする」場合
b. 4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの
第9級10号 「通常の労務に服することができるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」
高次脳機能障害のため4能力のいずれか1つ以上の能力の相当程度が失われているものが該当する。
問題解決能力の相当程度が失われている例
「1人で手順とおりに作業を行うことに困難を生じることがあり、たまには助言を必要とする」場合
第12級13号 「通常の労務に服することができるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの」
4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているものが該当する。
第14級9号 「通常の労務に服することができるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの」
MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるものが該当する。
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