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2009年〜のニュース

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改正道路交通法の内容(平成21年6月1日施行)
1. 飲酒運転等に対する行政処分の強化

○ 免許を取り消された場合の免許を受けることのできない期間(欠格期間)の最長を5年間から10年間に引き上げる。
○ 酒酔い運転、酒気帯び運転、ひき逃げ等の点数を大幅に引き上げる。


飲酒運転の行政処分の例(初めてで他に違反がない場合)
飲酒運転 さらに交通事故を起こすと さらにひき逃げをすると
酒酔い運転
取消(欠格期間)
2年→3年
死亡事故
取消(欠格期間)
5年→7年
取消(欠格期間)
5年→10年
酒気帯び運転(0.25以上※1)
停止処分90日
取消(欠格期間) 2年
死亡事故
取消(欠格期間)
2年→5年
取消(欠格期間)
5年→10年
酒気帯び運転(0.25未満※2)
停止期間
30日→90日
2週間のけがを負わせた
停止期間60日

取消(欠格期間)1年
取消(欠格期間)
2年→6年

※1 呼気1リットルにつき、0.25r以上のアルコールを保有する状態
※2 呼気1リットルにつき、0.15r以上0.25r未満のアルコールを保有する状態

2. 公衆予備検査の導入

○ 75歳以上のドライバーは、免許証の更新時に講習予備検査が必要となる。
○ 講習予備検査の結果に基づいて高齢者講習を行い、高齢の方の安全運転を支援する。

75歳以上の方が運転免許証を更新する際の検査・講習(警視庁)

酒気帯び運転」でも一発取り消し・・・道交法改正案を閣議決定(2009年1月27日 読売新聞)
酒気帯び運転」でも一発取り消し・・・道交法改正案を閣議決定
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090127-00000010-yom-soci (2009年1月27日読売新聞)

政府は27日、飲酒運転など悪質運転への行政処分を厳格化することを柱とした道路交通法施行令の改正案を閣議決定した。今年6月1日から施行される。

酒気帯び運転のうち、呼気1リットル中のアルコール濃度が0・25ミリ・グラム以上の場合、違反点数が13点から25点に引き上げられ、過去に違反歴がなくても一発で免許取り消しになる。同0・15ミリ・グラム以上0・25ミリ・グラム未満の場合は6点から13点に引き上げられ、免許停止期間が現行の30日から90日に。飲酒によって正常な運転ができない「酒酔い運転」も25点から35点に引き上げられる。

悪質な事故などで免許取り消しになった後、運転免許証の再取得が禁じられる欠格期間の上限も5年から10年に延長され、危険運転致死罪は8年、同致傷罪は被害者の負傷程度に応じて最長7年になる。酒酔い運転による事故も、2〜5年から3〜7年に引き上げる。いずれもひき逃げが加われば最長の10年になる。(最終更新:1月27日14時5分)
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